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過払返還(年間) 合計30社から9,311万円取り戻しました。


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過払返還(年間) 第2位 アコムから2,081万円。


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過払返還(年間) 第3位 アイフルから1,200万円。


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過払返還(年間) 第4位 武富士から1,118万円。


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過払返還(年間) 第5位 プロミスから677万円。

言い忘れましたが、リーガルパートナー桐生オフィスのみの単独集計です。

太田オフィスはもっと頑張っています。


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過払返還(年間) 上毛ローンから307万、エイワから239万。

年の瀬も押し詰まり、今年を振り返る時期になりました。

しかし、サラ金・クレジットとの戦いに休みはありません。

年明け早々の債務整理の相談者も、数多くいます。頑張るぞー!!

というわけで

平成19年1月から12月までの、サラ金・クレジットからお金(払いすぎた利息)を取り戻す、過払金返還の集計が出たので、順次アップします。

この1年で30社から過払金を取り戻しました。その中で、まず、地域資本の上毛ローン、次にやくざ風いでたちのエイワからタイトルの金額を取り戻しました。


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養子は実子の2分の1?(平成19年12月26日)

相続に関するご相談がありました。

「私は養子なのですが、実子の兄と兄弟は2人です。」

「遺産分割の話し合いになり、兄から、養子は実子の2分の1の相続分なんだ、と切り出されました。先生本当ですか?」

答え 「違います。養子と実子は同じ相続分です。」

けっこうな問題ですよね!

実子からすれば、親と血のつながりはないんだから、少しは差をつけてよ、と言いたい気持ちもわからなくはありませんが、現民法はこうなっています。

ちなみに、婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます。そして非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。

簡単に言うと、ご主人が浮気をしてよそに子を作っちゃった、その子はご主人の相続について2分の1の権利を持つ、という事です。(あくまでご主人が認知をしたという前提です。未認知の子には相続権はありません。)


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