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時効の援用って何?(平成19年12月21日)


20年来、お世話になっている先輩Fさんから1本の電話。

相続があり、親御さんの債務を引き継いだらしい。

「時効の援用って何?」とFさん。

「時効の利益を享受します、という意思表示ですよ。一般債権で10年、商事債権で5年で時効になります。時効は援用されてはじめて確定的になります。」と私。

「えー、時が経っただけでは時効にならないんだ!」とFさん。

「時効は援用がないと確定しません。」と私。

(考えてみれば、そうですよね。時が経つだけで時効だと思いますよね。援用なんていう法律用語、普通の人にはわからないですよね。法律って難しいですよね!)


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