養子は実子の2分の1?(平成19年12月26日)
相続に関するご相談がありました。
「私は養子なのですが、実子の兄と兄弟は2人です。」
「遺産分割の話し合いになり、兄から、養子は実子の2分の1の相続分なんだ、と切り出されました。先生本当ですか?」
答え 「違います。養子と実子は同じ相続分です。」
けっこうな問題ですよね!
実子からすれば、親と血のつながりはないんだから、少しは差をつけてよ、と言いたい気持ちもわからなくはありませんが、現民法はこうなっています。
ちなみに、婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます。そして非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。
簡単に言うと、ご主人が浮気をしてよそに子を作っちゃった、その子はご主人の相続について2分の1の権利を持つ、という事です。(あくまでご主人が認知をしたという前提です。未認知の子には相続権はありません。)

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