パチンコでは破産できません(平成20年1月29日)
前回ブログのJさん。借金総額500万円。しかし破産はできません。
当事務所に債務整理に来る方は、8割以上は、生活苦です。格差社会の中での事柄です。
しかし2割は、ギャンブル・浪費もあります。
破産は裁判所に申し立てます。
申し立てても、免責にならない(借金がそのまま残ってしまう)いくつかの事由があります。
免責不許可事由のトップバッターは、なんといってもギャンブル・浪費なのです。
世の中に多く存在する誤解。
勝手に借りまくって、ギャンブルにつぎ込んで、それで破産だなんてふざけるな!!
真面目にこつこつ働いている俺たちが、馬鹿らしくなるだけだ!!
保険屋・司法書士として真面目に働いている私も意見は一緒です。
破産にはなりませんから、ご安心を!

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