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生命保険金を子供に分ける必要はありません。(平成20年2月29日)

「3年前に亡くなった主人の生命保険金3,000万円を、分けてくれ、と次男が迫るのです。」とRさん。

<考察>

多くの人の誤解 生命保険金は相続財産だから遺産分割協議の対象に入る。

正解        生命保険金は受取人固有の財産だから遺産分割協議の対象には入らない。

今回受取人は母に指定されていました。(指定がないと問題です。要確認)

従って、生命保険金3,000万円は母の財産であり、息子が口出しできる財産ではありません。

「やはり専門家にお話を聞かないとわからないものですね。先生ありがとうございました。」

Rさんは安心して家路に着きました。

そこで最後に 「法律相談 素人の100の考えよりも法律家の一言」おそまつ


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妻からの依頼、居住用不動産の贈与・・・、しかし・・・(平成20年2月28日)

結婚20年以上、居住用不動産2,110万円分を主人の名義から私に変えたいんです。

・・・・・・・・

聞くと、ご主人は病気で余命いくばくもない。

しかし不倫相手から子供の認知を迫られている。

認知された子が、遺産分割協議に登場してくる危険がある。

主人の相続財産を減らすために、無税分(贈与税)だけ名義を変えたい。


<考察>

親子間贈与・夫婦間贈与で贈与税が掛からない制度はあります。

その結果財産は移転し、相続税対象財産は減ります。

しかし相続税対策になっても、相続対策にはなりません。

遺留分算定の基礎となる財産には、被相続人が相続開始時に有していた財産に、相続人に対して特別受益として与えられた贈与は、相続分の前渡し的性質なので、時期を問わず、無限定に参入されるのです。

*特別受益 被相続人から相続人に与えられた、婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与

つまり遺留分権利者(認知された子 非嫡出子は嫡出子の2分の1の権利)に対しては、他の相続人に対する生前贈与は、効率的でないという事です。


そこで一言 「遺留分対策、生前贈与より公正証書遺言」 おそまつ


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離婚しても離縁しなかった結果・・・・(平成20年2月26日)


60代女性Qさん。現在住んでいる土地建物(亡き父名義)の名義を変更したい。

2人の兄弟は了解がもらえる。しかし別れた夫の住所がわからない・・・・

・・・・・・・・・・

実はQさんの夫は、Qさんと結婚して婿に入った。

そのことを喜び、Qさんの父はQさんの夫と養子縁組をした。

その後Qさんは夫と離婚した。

その後Qさんの父は亡くなった。

さて、遺産分割協議が大変です。

養子は実子と対等です。

すべての場面で、養子の実印と印鑑証明がなければ、遺産分割協議は一歩も進みません・・・・。


結婚とともに、連れ子の養子縁組、婿の養子縁組はけっこうあります。

永遠の愛を誓った証です。

しかし人生は・・・・

最後に一言 「離婚と離縁はセット商品、離縁のチェックを怠るな。」 おそまつ



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妻の涙 嘘のない生活・・・(平成20年2月21日)

「こんな事態になって、苦労をかけてきた妻に申し訳ない・・・。妻にもう僕と人生を共にするメリットもない・・・。離婚を切り出されるだろう・・・。」とPさん。

月15万円近い住宅ローンを、2つの仕事を掛け持ち、懸命に頑張ってきたPさん、ついに住宅を手放す事態に・・・。しかし妻になかなか切り出せない・・・。

湯木さんと私で奥さんに事態を説明。

その中で、奥様の目から涙が・・・

「仕事に一生懸命、頑張り屋で2人の子供からも尊敬される夫です。私は住宅を失うことが悔しいんではありません。嘘をつかれてきたことが悔しいんです・・・。」

サラ金に借金が始まると、嘘を重ねる生活が始まります。高額の返済資金を用意するため、最初は仕方なく・・・返済が長引くごとに嘘を重ねていきます。

「嘘を重ねることは、実はPさんが一番辛かったんですよ。そして今すべてを明らかにすることによって、もう嘘をつかなくて良くなったんです。これからは嘘のない生活が始まりますよ・・・」と湯木さん。

20年債務整理の仕事に携わってきた湯木さん、そして子を持つ主婦の視線で優しく語り掛ける・・・。

「ありがとうございます。Pと共にこれからも生きていきます・・・。」


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次男を勘当、籍を抜く!!(平成20年2月15日)

昨日のNさん、怒りがさめず

「あんな次男に、財産を一銭たりとも渡したくない!長男にすべてを渡したい。先生、次男の籍を抜く方法を教えてください。」

・・・・・・

親子の縁を切るという制度はありません。

親への虐待、重大な侮辱、その他著しい非行に基づく相続人の廃除という制度はあります。

しかし、次男を廃除しても、Nさんの遺産分割のときに、代襲相続人として孫が登場し、孫の代わりに次男が関与してきます。

しかも、廃除には、家庭裁判所の審判(裁判)が必要です。

長男に全財産を相続させる、という公正証書遺言を作るべきでしょう。

遺言がなければ、次男ぬきには、一切の遺産分割が進みません。しかも50%の法定相続分を持ちます(Nさん相続人は2人)。

公正証書遺言があれば、土地建物・預金通帳の名義を、次男の関与なく、長男に移せます。

当然次男は、遺留分を主張してきます。

しかし遺留分は全遺産の25%です。

しかも不動産の名義はもう変わっています。

あとは、じっくり時間をかけて、長男は次男と現金交渉を行なえばいいのです。

遺産分割がこじれ、永年遺産が宙に浮くよりは、より現実的な選択です。


そこで一句 「放蕩息子、除籍の代わりに公正証書遺言」 おそまつ


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解約返戻金は契約者の口座に行ってしまう(平成20年2月14日)

「同居していた次男が、嫁にそそのかされて、保険の解約返戻金をだまし取った。」とNさん。


<事案>

父は、同居する次男(給料が安いため自活できない)のために、生命保険をかけていた。

保険料は、父の口座から落としていた。しかし契約者・被保険者は次男だった。

ある日、Nさんに叱責され、嫁は孫を連れて出て行った。意気地のない次男は嫁に従った。

もともと経済力のない次男親子、嫁の知り合いの保険屋に入れ知恵され、保険の解約金に目をつけた。

そしてNさんに無断で保険解約し、100万円以上あった解約返戻金がとられた。

<考察>

親の子に対する思いやりから、契約者・被保険者は子、口座は親、という契約はあります。

契約者と被保険者を同じにしておかないと、税法上不利になることがあるからです。

しかし親子間が円満ということが大前提です。

法律上、解約の権利は、契約者にしかありません。保険料負担者には何の権利もないのです。

・・・・・・・

Nさん残念、親の心子知らず・・・


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やみ金、地獄の取立て!(平成20年2月13日)

「職場に、やみ金からの電話が止まりません!!」

やみ金は、本人のみならず、親族・職場、ところかまわず取り立ての電話をかけます。

しかし、決して訪問したり、暴力行為には及びません。

なぜなら、割に合わないからです。

彼らの目的は、金です。電話1本でどこまで脅し取れるか、目的はそこに尽きます。

「電話代と時間を使っても、コイツからはもう一銭も搾り取れないな。」

やみ金が、そう考えるまで、粘り強く、冷静に、耐える。 これが対処法です。

彼らは、出資法違反の刑事犯罪者です。

法律の外にいる人間に、法律家が介入電話をかけても、何の効果もない、ということがあるのです。

・・・・・・・・・

警察に被害届を出す。

職場・親族には、犯罪者だからと、理解を求める。

時には、退職しました、と嘘をついてもらう。

必ず時が解決します。

それまで、冷静に耐えてください。

自らが蒔いた種でもあるのだから・・・


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