ギャンブル・浪費は個人再生で行きます(平成20年2月1日)
ギャンブル・浪費は破産はできない。
では高金利で追い込まれた債務者に、あなたは死ねと言えますか?犯罪に走れと言えますか?
一定の厳しい条件の下、リスタートのチャンスを与える、これが破産法・再生法の趣旨です。
資本主義社会、自由競争の土俵に上がれるのは、自己管理のできる強い人。しかし人間社会、強い人がいれば、弱い人もいる。そこに着眼をしてほしいのです。
個人再生は、借金の理由を問わず、借金総額の5分の1か100万円まで減額できます。そしてそれを原則3年間で返済していきます。返済完了すれば残りの借金は免除となります。しかし重大な条件があります。自力で返済可能な事、すなわち一定の職に就いていることが大前提です。
というわけで、前々回ブログに登場の、妻に大目玉を食らったJさん。500万円の借金を100万円に減らし、月約28,000円の返済を3年間続けることで方針決定。
頑張れJさん、3年間。妻の怒りは、ちょっとやそっとじゃおさまらないぞ!
36ヶ月、貴方の姿勢を家族は見ています。

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