解約返戻金は契約者の口座に行ってしまう(平成20年2月14日)
「同居していた次男が、嫁にそそのかされて、保険の解約返戻金をだまし取った。」とNさん。
<事案>
父は、同居する次男(給料が安いため自活できない)のために、生命保険をかけていた。
保険料は、父の口座から落としていた。しかし契約者・被保険者は次男だった。
ある日、Nさんに叱責され、嫁は孫を連れて出て行った。意気地のない次男は嫁に従った。
もともと経済力のない次男親子、嫁の知り合いの保険屋に入れ知恵され、保険の解約金に目をつけた。
そしてNさんに無断で保険解約し、100万円以上あった解約返戻金がとられた。
<考察>
親の子に対する思いやりから、契約者・被保険者は子、口座は親、という契約はあります。
契約者と被保険者を同じにしておかないと、税法上不利になることがあるからです。
しかし親子間が円満ということが大前提です。
法律上、解約の権利は、契約者にしかありません。保険料負担者には何の権利もないのです。
・・・・・・・
Nさん残念、親の心子知らず・・・

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