次男を勘当、籍を抜く!!(平成20年2月15日)
昨日のNさん、怒りがさめず
「あんな次男に、財産を一銭たりとも渡したくない!長男にすべてを渡したい。先生、次男の籍を抜く方法を教えてください。」
・・・・・・
親子の縁を切るという制度はありません。
親への虐待、重大な侮辱、その他著しい非行に基づく相続人の廃除という制度はあります。
しかし、次男を廃除しても、Nさんの遺産分割のときに、代襲相続人として孫が登場し、孫の代わりに次男が関与してきます。
しかも、廃除には、家庭裁判所の審判(裁判)が必要です。
長男に全財産を相続させる、という公正証書遺言を作るべきでしょう。
遺言がなければ、次男ぬきには、一切の遺産分割が進みません。しかも50%の法定相続分を持ちます(Nさん相続人は2人)。
公正証書遺言があれば、土地建物・預金通帳の名義を、次男の関与なく、長男に移せます。
当然次男は、遺留分を主張してきます。
しかし遺留分は全遺産の25%です。
しかも不動産の名義はもう変わっています。
あとは、じっくり時間をかけて、長男は次男と現金交渉を行なえばいいのです。
遺産分割がこじれ、永年遺産が宙に浮くよりは、より現実的な選択です。
そこで一句 「放蕩息子、除籍の代わりに公正証書遺言」 おそまつ

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