妻からの依頼、居住用不動産の贈与・・・、しかし・・・(平成20年2月28日)
結婚20年以上、居住用不動産2,110万円分を主人の名義から私に変えたいんです。
・・・・・・・・
聞くと、ご主人は病気で余命いくばくもない。
しかし不倫相手から子供の認知を迫られている。
認知された子が、遺産分割協議に登場してくる危険がある。
主人の相続財産を減らすために、無税分(贈与税)だけ名義を変えたい。
<考察>
親子間贈与・夫婦間贈与で贈与税が掛からない制度はあります。
その結果財産は移転し、相続税対象財産は減ります。
しかし相続税対策になっても、相続対策にはなりません。
遺留分算定の基礎となる財産には、被相続人が相続開始時に有していた財産に、相続人に対して特別受益として与えられた贈与は、相続分の前渡し的性質なので、時期を問わず、無限定に参入されるのです。
*特別受益 被相続人から相続人に与えられた、婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与
つまり遺留分権利者(認知された子 非嫡出子は嫡出子の2分の1の権利)に対しては、他の相続人に対する生前贈与は、効率的でないという事です。
そこで一言 「遺留分対策、生前贈与より公正証書遺言」 おそまつ

応援クリックよろしく!
