HOMEブログ > 生命保険金を子供に分ける必要はありません。(平成20年2月29日)

« 妻からの依頼、居住用不動産の贈与・・・、しかし・・・(平成20年2月28日) | HOME | 脳梗塞、ステント留置術で4日入院(平成20年3月5日) »

生命保険金を子供に分ける必要はありません。(平成20年2月29日)

「3年前に亡くなった主人の生命保険金3,000万円を、分けてくれ、と次男が迫るのです。」とRさん。

<考察>

多くの人の誤解 生命保険金は相続財産だから遺産分割協議の対象に入る。

正解        生命保険金は受取人固有の財産だから遺産分割協議の対象には入らない。

今回受取人は母に指定されていました。(指定がないと問題です。要確認)

従って、生命保険金3,000万円は母の財産であり、息子が口出しできる財産ではありません。

「やはり専門家にお話を聞かないとわからないものですね。先生ありがとうございました。」

Rさんは安心して家路に着きました。

そこで最後に 「法律相談 素人の100の考えよりも法律家の一言」おそまつ


blogランンキング
応援クリックよろしく!

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.office-iijima.com/mt/mt-tb.cgi/53

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)