HOMEブログ > 夫が親から受け継いだ財産は、離婚財産分与の対象になりません。(平成20年4月5日)

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夫が親から受け継いだ財産は、離婚財産分与の対象になりません。(平成20年4月5日)

市議会議員Yさんから質問を受けました。

資産家の夫を持つ妻からの相談で、離婚に伴う財産分与の範囲の質問、とのことでした。


<考察>

財産分与は、原則、婚姻期間中に夫婦が協力して形成された財産を精算する関係です。

従って、婚姻中に夫の親が死亡して夫が得た相続財産は、固有財産として財産分与の対象になりません。



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