HOMEブログ > 相手方に不法行為がなければ、離婚慰謝料はもらえません。(平成20年4月8日)

« 夫が親から受け継いだ財産は、離婚財産分与の対象になりません。(平成20年4月5日) | HOME | 入院保険を契約して、尊厳死宣言公正証書を作る。(平成20年4月9日) »

相手方に不法行為がなければ、離婚慰謝料はもらえません。(平成20年4月8日)

離婚でよくある誤解シリーズです。

「離婚は、数百万円の慰謝料がもらえるのが当たり前!!」


<考察>

慰謝料とは、原則、不貞、暴力など一方の不法行為によって離婚に至った場合に、他方の精神的苦痛を償うものです。

従って、例えば性格の不一致による場合は双方に慰謝料は認められません。


blogランンキング
応援クリックよろしく!

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.office-iijima.com/mt/mt-tb.cgi/65

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)