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事業後継者のやる気を保つ、遺留分に関する特例(平成20年5月22日)
前日ブログの事例を使って。
父から長男への自社株贈与・「全財産を長男に相続させる」遺言、この二つをセットしても、次男三男には六分の一ずつの遺留分が残る。
すなわち2000万円ずつだ。
そこで経営承継円滑化法案。
いくつかの条件を満たした事業後継者が、先代経営者の推定相続人全員の合意を得て、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を得れば、①除外合意 後継者が贈与を受けた株式等を遺留分算定基礎財産から除外 ②固定合意 後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時で固定 の組み合わせが可能。
平たく言えば、先代経営者が音頭を取って、次男三男を説得すれば、長男の事業経営をやり易くしてあげることができる、という法案だ。
事例に当てはめれば、①自社株については、次男三男は遺留分で要求できない すなわち取り分ゼロ ②自社株について、評価を1200万円で固定 すなわち遺留分は200万円ずつ ということだ。
今後、この法案が国会でどう審議されるのか、見ものだ。

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長男の後継者は、どんなに頑張っても次男・三男に吸い上げられる?(平成20年5月21日)
先代の父から、40歳で株式を譲り受けた事業後継者の長男、20年頑張って企業価値を10倍にした。
当時1200万の企業価値が1億2000万円になった。父には他に財産はない。
父が死亡した(母は既に他界)。
<考察>
法定相続人に対する贈与は、たとえ20年前といえども、贈与が無かったものとして、相続財産となる。
その評価が問題だ。
贈与時の評価ではなく、相続時の評価だ。
すなわち次男・三男の取り分は400万円ではなく、4000万円だ。
・・・・・・・・・
20年事業を引き継いで、飛躍的に発展させてきた長男の努力は、次男・三男に吸い上げられる。
これでは、事業後継者のやる気は極端にうせ、日本経済にとっても大きなマイナスだ。
その解決策が2月5日閣議決定 経営承継円滑化法案だ。
相続アドバイザー協議会で研修(5月19日東京)を受けて来ました。
後日報告します。

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養子は二人で一人扱い?(平成20年5月19日)
「先生、養子は二人いますが、一人しか相続税の基礎控除には含まれないんですよね?」
相続の相談で質問を受け、思わず考えてしまいました。
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5千万円プラス法定相続人数×1千万円が相続税の基礎控除の算式です。
この法定相続人数に含まれる養子の数は以下の通りです。
被相続人に実子がいれば、一人まで、実子がいなければ、二人まで。
民法上何人養子がいても、そこが限界です。
税金逃れのために、無限定に養子縁組が行なわれるのを防ぐためです。
従って、生命保険金控除(法定相続人数×五百万円)も同様です。
・・・・・・・・・
日頃相続相談で、養子の数が問題になるような事例が少なかったものですから、思わず答えに詰ってしまった瞬間でした。
日々是勉強。
反省、反省。

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ヒクソングレイシーよりも強い免疫細胞(リンパ球)(平成20年5月12日)
種々の要因が重なり、細胞の突然変異は日々起こっています。
多くの場合死にますが、ある遺伝子に突然変異が起こると、暴走(異常増殖)を始めます。
それが「がん遺伝子」です。
数百種類あるといわれています。
すべての人が持っています。
がん細胞は、健康な人の体でも、1日に5,000個も発生しては消えていくという事が、最近の研究で分かってきました。
毎日5,000個ものがん細胞と戦い、全勝し続けているツワモノが体内にいるという事です。
それが、免疫細胞・リンパ球です。
400戦無敗のヒクソングレイシーより強い、我らの味方です。
年齢を重ねると、この免疫力が落ちてきます。
突然変異が蓄積され、免疫細胞の働きが落ちる。
がんは、誰にも訪れる、老化の一種なのです。
・・・・・・・
以上3回のがんに関するブログは、東大病院放射線科準教授 中川恵一先生の「がんのひみつ」という本を参考にさせていただきました。

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