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養子は二人で一人扱い?(平成20年5月19日)


「先生、養子は二人いますが、一人しか相続税の基礎控除には含まれないんですよね?」

相続の相談で質問を受け、思わず考えてしまいました。

・・・・・・・・・

5千万円プラス法定相続人数×1千万円が相続税の基礎控除の算式です。

この法定相続人数に含まれる養子の数は以下の通りです。

被相続人に実子がいれば、一人まで、実子がいなければ、二人まで。

民法上何人養子がいても、そこが限界です。

税金逃れのために、無限定に養子縁組が行なわれるのを防ぐためです。

従って、生命保険金控除(法定相続人数×五百万円)も同様です。

・・・・・・・・・

日頃相続相談で、養子の数が問題になるような事例が少なかったものですから、思わず答えに詰ってしまった瞬間でした。

日々是勉強。

反省、反省。


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