養子は二人で一人扱い?(平成20年5月19日)
「先生、養子は二人いますが、一人しか相続税の基礎控除には含まれないんですよね?」
相続の相談で質問を受け、思わず考えてしまいました。
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5千万円プラス法定相続人数×1千万円が相続税の基礎控除の算式です。
この法定相続人数に含まれる養子の数は以下の通りです。
被相続人に実子がいれば、一人まで、実子がいなければ、二人まで。
民法上何人養子がいても、そこが限界です。
税金逃れのために、無限定に養子縁組が行なわれるのを防ぐためです。
従って、生命保険金控除(法定相続人数×五百万円)も同様です。
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日頃相続相談で、養子の数が問題になるような事例が少なかったものですから、思わず答えに詰ってしまった瞬間でした。
日々是勉強。
反省、反省。

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