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事業後継者のやる気を保つ、遺留分に関する特例(平成20年5月22日)

前日ブログの事例を使って。

父から長男への自社株贈与・「全財産を長男に相続させる」遺言、この二つをセットしても、次男三男には六分の一ずつの遺留分が残る。

すなわち2000万円ずつだ。

そこで経営承継円滑化法案

いくつかの条件を満たした事業後継者が、先代経営者の推定相続人全員の合意を得て、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を得れば、①除外合意 後継者が贈与を受けた株式等を遺留分算定基礎財産から除外 ②固定合意 後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時で固定 の組み合わせが可能。

平たく言えば、先代経営者が音頭を取って、次男三男を説得すれば、長男の事業経営をやり易くしてあげることができる、という法案だ。

事例に当てはめれば、①自社株については、次男三男は遺留分で要求できない すなわち取り分ゼロ ②自社株について、評価を1200万円で固定 すなわち遺留分は200万円ずつ ということだ。


今後、この法案が国会でどう審議されるのか、見ものだ。


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