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ギャンブル専門外来?(平成20年7月24日)
神戸の実務研究会で、精神科医の講演を聴きました。
アルコール依存症同様ギャンブル依存症も病気だそうです。
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「パチンコがやめられないのは、貴方の自覚不足だ!貴方が悪い!」と周囲の人に言われ続けています。
借金にまみれ、そこから逃避し、ますます孤立していきます。
「パチンコがやめられないのは、貴方の問題ではない。病気のせいだ。」という事になれば、病気を治せば良いと思えます。
周囲の言葉を受け入れやすく、治療という方向に行きます。
この過程が大事なようです。
債務者を孤立させない。
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ギャンブル依存症を病気と認定し、今や専門外来、入院治療もあるとの事です。
何事も心のケアが大事ですね。

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事前指示(リビング・ウィル)、すなわち尊厳死宣言公正証書(平成20年7月18日)
人工透析を長く続けている方から、公正証書遺言・尊厳死宣言公正証書(4月9日のブログ参照)、2つの依頼を受ける。
日々命と向き合っている方の真摯な願いだ。
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公正証書遺言は、遺産分割において大きな法的効果を持つ。
しかし、尊厳死宣言公正証書は?
残念ながら法的効果はない。公証人が、五感の作用により直接検分した事実である、という、いわば証拠保全の機能を有するに過ぎない。
終末期医療の現場において、患者の意思確認の手段としての、事前指示ーリビング・ウィルーの一つとしてその意義はある。
法的効果はないけれども、意義はある・・・。難しい話だ!
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そこの説明を十分に加えた上で、尊厳死宣言公正証書には取り組まなければならない。

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