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事前指示(リビング・ウィル)、すなわち尊厳死宣言公正証書(平成20年7月18日)

人工透析を長く続けている方から、公正証書遺言・尊厳死宣言公正証書(4月9日のブログ参照)、2つの依頼を受ける。

日々命と向き合っている方の真摯な願いだ。

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公正証書遺言は、遺産分割において大きな法的効果を持つ。

しかし、尊厳死宣言公正証書は?

残念ながら法的効果はない。公証人が、五感の作用により直接検分した事実である、という、いわば証拠保全の機能を有するに過ぎない。

終末期医療の現場において、患者の意思確認の手段としての、事前指示ーリビング・ウィルーの一つとしてその意義はある。

法的効果はないけれども、意義はある・・・。難しい話だ!

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そこの説明を十分に加えた上で、尊厳死宣言公正証書には取り組まなければならない。


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