過払金債権も遺産分割の対象です。(平成20年8月1日)
母親の名義を使って借金を続けていたDさん。
3年前に母親が亡くなり、その時に一括返済をした。
最近の新聞記事で、借金苦で自殺した方の相続人が過払金請求をしたことを知る。
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「先生、母親の過払金を私が請求することができますか?」
私「もちろんできます。但し、過払金債権も相続財産ですので、他の法定相続人の委任状が必要となります。」
すると、「兄弟に内緒で、母親の名義を使っていたので・・・」とDさん。
私「残念ながら、ご兄弟の委任状なしにDさん名義で過払金請求をするわけにはいきません。」
Dさん「わかりました。あきらめます。」
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おいおい、そこであきらめられると、サラ金を利するだけになってしまう、なんとか兄弟を説得してよ!(私の心の叫び)

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