HOMEブログ > 生命保険金は、受取人固有の財産。しかし・・・(平成20年8月26日)

« 外資の運用は、債券投資。(平成20年8月23日) | HOME | 保険に入って、臨時ボーナス120万円を貰う。(平成20年8月27日) »

生命保険金は、受取人固有の財産。しかし・・・(平成20年8月26日)

ご主人の死亡に伴い、3,000万円の生命保険金を受け取ったYさん。

2人の子供のうち、次男から、法定相続分として4分の1の750万円を要求され、相談に来ました。

・・・・・・

「生命保険金は、基本的に相続財産ではありません。従って、お子様に要求する権利はありません。」

と答えておいた。

・・・・・・

しばらくして、

「住宅の頭金として、しつこく要求され、750万円を次男に渡すことにしました。」

「ついては、贈与契約書と誓約書(遺産に関してこれ以上要求しない)を作っていただけないでしょうか?」

という依頼となりました。

・・・・・・

母親の情として、拒みきれず、長男との平等を保つため、一応の文面として残しておこう、との発想のようです。

法律も情には逆らえず・・・。


blogランンキング
応援クリックよろしく!

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.office-iijima.com/mt/mt-tb.cgi/126

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)