債務整理開始数ヶ月前のマイカーローンの申し込み、詐術による財産取得になるのか?(平成20年9月5日)
破産法252条(免責許可の決定の要件等)
破産の免責不許可事由に、
<破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続き開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。>(詐術による財産取得)があります。
不許可事由があっても、
<裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。>(不許可事由の存在と裁量免責)
・・・・・・
マイカーローンの債権者代理人弁護士から、免責不許可事由に該当する旨の意見書が裁判所に出された。
今後、どう展開していくべきか・・・?

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