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弟が10年間も遺産分割に応じてくれない。(平成20年9月9日)

姉からの法律相談。

「父が亡くなり10年。2人だけの姉弟。現金預金は2人で折半。父名義の土地建物(およそ800万円)を売却して折半しようと思っているが、弟がなかなか応じない。どうしたらいいか?」

・・・・・・

「家庭裁判所に、遺産分割審判の申立てをして下さい。裁判官が判断し、基本は現物分割、価格の下落が著しい場合は、価格分割となります。」

価格分割すなわち裁判所が強制的に不動産を売却し、現金を分ける、という形です。


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