1,900万円の現金を、2,000万円の終身保険に変える。(平成20年9月10日)
70代後半の男性、奥様と30代の息子さんが、うちの事務所を訪ねてくれました。
私の書いた<相続に関する小冊子>を読んでいただいて、生命保険を活用した相続税対策の為です。
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現金預金は相続財産となり、相続税がかかります。
生命保険金は、法定相続人×500万円までは無税(相続税)で確保できます。
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法定相続人は4名、1,900万円の現預金を2,000万円の一時払い終身保険に切り替えることで、無事合意いたしました。
お母様曰く
「すばらしい知識(生命保険金控除)を教えていただき、有り難うございました。」
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感謝して頂ける仕事はすばらしい。こちらこそ、このご家族に感謝しています。

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