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昔1年、今2年。生命保険の自殺免責。(平成21年1月29日)


4月14日のブログで訂正記事有り


愛媛の漁師死亡事件で、<他殺と推認できる>と2500万円の保険金支払いを命じた判決が出た。

普通災害倍額保障を提案するので、通常死亡2500万円、災害死亡5000万円といった内容の生命保険だったのか、と思う。

・・・・・・

警察の認定が自殺で、2500万円の保険金しか支払われなかったということか?

しかし、民事で覆り、他殺が推認、ということに・・・。

・・・・・・

あってはならないことだが、生命保険金で借金を返したい、と自殺をした債務者がいた。

ご遺族から、その後の法律相談を受け、知ったことだが、

もし、保険加入後2年経っていなかったら・・・

命を失い、借金も残ったままだった・・・

・・・・・・

生命保険金の自殺免責、今2年です。


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