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自分の家族にばれなければ、認知をしても良い。(平成21年3月5日)


「娘の相手方に、タイトルのように言われたが、どうなりますか?」という相談でした。

・・・・・・

東京で就職していた20代前半の娘が、子供を作って帰ってきた。

相手方には妻子有り。

・・・・・・

相手方の言い分が、ずいぶん身勝手な言い分ですよね!

・・・・・・

結論

「認知をすると、相手方の戸籍に<・・・を認知>と入ります。認知をすれば、非嫡出子として嫡出子の2分の1の相続権が発生します。当然、相手方のご家族に未来永劫分からない、などという結果にはなりません。」


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