遺族一時金・遺族年金(支給規定有り)を貰っても、相続放棄は可能。(平成21年3月9日)
厚生年金等の遺族一時金・遺族年金。
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「父が借金を残して亡くなった。財産は特にない。遺族一時金が出るらしい。 遺族一時金を貰ってしまうと、相続放棄はできなくなってしまうのか?」という質問。
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相続人が相続財産の処分行為を行なうと、単純承認とみなされ、相続放棄はできない。(法定単純承認 民法921条)
相続債権の取立て・受領は処分行為にあたる。(判例)
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遺族一時金・年金債権(支給規定有り)は、受給権者固有の権利であって、相続債権ではない。
従って、その受け取りは、相続財産の処分行為にあたらず、相続放棄も可能だ。
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生命保険金も受取人固有の権利であり、受け取った後の相続放棄も可能だ。
同じような性格ということ。

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