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1ヶ月ずれていたら、告知義務違反に基づく解除はされなかった!?(平成21年3月31日)

4年半前までは、糖尿病治療の薬が出ていた。

しかし、医療保険に入るときに告知しなかった。(通常5年内の告知必要)

平成18年11月1日契約。

白内障(原因 糖尿病)による両目レーザー手術。平成20年10月半ば。

告知義務違反による解除の通知を受けたのは、平成21年2月。

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例えば、オリックス生命 注意喚起情報

*告知義務違反によるご契約の解除

もし、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、責任開始日(当社が保障を開始または再開する日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

責任開始日または復活日から2年経過後でも、保険金・給付金等の支払事由または払込免除事由が2年以内に発生していた場合には、当社はご契約または特約を解除することがあります。

ご契約または特約が解除された場合には、解約の際にお支払する払戻金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。


*重大な告知義務違反の場合にはご契約を無効とさせていただきます。

例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれが極めて高い病気にかかっている、または過去にかかったことがあることについて、故意に告知されなかった場合」、「入院中に申込み(告知)された場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金等をお支払いしません。

責任開始日または復活日からの年数は問いません。

詐欺による契約無効の場合、既に払込いただいた保険料はお返しいたしません。

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今回のケース。

白内障が発症していても、手術を1ヶ月ずらし、11月に行なっていれば、支払事由は2年経過後になりますので、保険会社の解除権は消滅していたと考えられます。詐欺による無効のケースとは、考えられませんので。

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念のため、私の既顧客の話ではありません。

無料保険・法律相談で相談を受けた事例です。


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