ああ勘違い、月額保険料は後払いでした。(平成21年4月2日)
3月初めにに亡くなり、中旬に死亡手続きをしたGさん。
そのご家族から、問い合わせがありました。
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「死亡連絡をしたのに、27日の保険料が引き落とされています。どうしてですか?」
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私もおかしいと思い、調査を約束。
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お客様からの解約申し出の場合、27日の引き落とし日前に解約の手続きが済めば、その月の保険料を返還する保険会社が多い。
従って、同様の扱いになるものと勘違いしていた。
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回答
例えば、3月27日に引き落とされる保険料は、3月分の保険料。
すなわち、月額保険料は後払いという仕組みだ。
3月初めに被保険者が亡くなっても、3月を何日ヶ分は保障した。
従って、その保険料は27日に引き落とします、というわけだ。
(生命保険料に、日割り計算という考え方がない。従って、1か月分全額引き落とされて終了、ということになる。)
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解約で、後払いにもかかわらず、その月の保険料を全額返還する。
生命保険会社の扱いは、いわば大サービスといったところか!

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