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親企業の優越的地位の濫用、これこそが問題。(平成21年10月22日)


亀井大臣が、昨日公取委に、親企業の下請け企業に対する優越的地位の濫用の取締りを強化するように要請した、とのニュースが流れた。

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そうです、まさにこれが問題。

桐生地域は、下請け企業の集積地域。

下請け・孫請け、本当に大変な実態です。

法人会でまわる保険のお客様、皆さん四苦八苦です。

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モラトリアムも大事ですが、根本的にはこの問題です。

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この問題を、不十分ながら規制するのが、下請法(下請代金支払遅延等防止法)です。この法律は独占禁止法の特別法として1956年に制定され、5回ほど強化改正されています。


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