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ブログと名誉毀損。③(平成22年5月16日)

憲法の3大原則 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義、一体何のことやら?

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そもそも日本の学校教育において、私達が人権とは何かということを教わることがない。

人権は何の努力もなしに自然に守られるものではなく、憲法という法を通じて初めて保障されるものなのだという根本的なことを学んでいない。

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ここが最大の問題点。

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憲法は「一人ひとりの人間を個人として尊重する」(憲法13条前段) 個人の尊厳

貧しい人も、豊かな人も、健康な人も、障害を持った人も、たとえ肌の色が違っても、宗教が違っても、みんな、かけがいのない存在であり、すべて個人として尊重されるべきだ、という考え方だ。

そこには個人が全ての価値の根元であり、一人ひとりの個人のために社会があり国家があるのだ。けっして国家のために個人があるのではない、という徹底した個人の尊重という価値観が存在している。

(自然法思想 社会契約論 17世紀イギリスのJロックの考え方に由来する)

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住民に一番身近な立法府に所属する議員諸兄は、どれだけ真剣にこのことを学んできたのか?

国家の根本法 憲法の最大価値がどこにあるのか、自覚すべきだ。

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しかし、現実の社会は?

あいも変わらず<村社会>、 異質なものを排除しようとする。

自分達に都合の悪いことは言わせない。

大人社会のいじめ・・・(何だ、あの問責決議って)

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この感覚がより辛らつとなって、子供社会に投影される・・・

個人を大切にし、個性があることをむしろ尊ぶという考え方が、学校教育において実践されたならば、まわりと少し違うという理由でいじめにあったりする子供の数は激減するだろう・・・

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もう一度くりかえします。

憲法は、一人ひとりの人間を個性を持ったかけがえのない人として大切にする。抽象的な国民ではなく具体的な一人の人間として尊重される。私たちをそのまま包んでくれるような大きな愛をそこに感じざるをえない。

憲法はこんなにも「愛に満ちた」法なのです。



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