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部屋を借りるときの保証人の責任。(平成22年8月4日)

最高裁判例(平成9年11月13日判決)

「・・・、期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借契約から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり・・・」

・・・・・・

一般人の感覚。

お金の貸し借りの保証人には、相当の覚悟を持ってなる。

しかし、部屋を借りるときの保証人、人が就職するときの保証人は、それほどの覚悟をしていないのではないか?

なにせ期限が見えない。

下手をすれば、何十年という保証になる・・・・

さすがに、保証人の責任を軽減する制度があるのでは?と勝手に思ってしまう。

・・・・・・

しかし、部屋を借りるときの保証人は、その期待は見事に裏切られるようである。

・・・・・・

くわばら、くわばら・・・


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