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人が就職するときの保証人(身元保証人)。(平成22年8月5日)

身元保証人は、法律で責任が軽減されています。

・・・・・・

「身元保証に関する法律」

身元保証契約の存続期間

①契約で期間を定めない場合は、成立の日より3年間

②契約で期間を定める場合は、5年以内

・・・・・・

人と人の信頼関係を担保するのが保証人。

金銭の貸し借りと違い、雇用契約も賃貸借契約も継続的契約関係。

一定期間で信頼関係が形作られるはずだ。

にもかかわらず、賃貸借契約の保証人の責任期間が軽減されない(昨日のブログ)のは、まことにおかしい。


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