« 2010年11月 | ブログTOP | 2011年01月 »

平成22年大晦日。(平成22年12月31日)


今年も大変お世話になりました。

皆様の平成23年のご多幸をお祈り申し上げます。

・・・・・・

1日1日生きられることの喜び。

世界を見渡せば、今日普通に生きることさえ許されない環境で暮らさざるを得ない人々・・・

「あなたが何気なく生きてきた今日という日は、昨日死んでいった人達が生きたかった明日なんだよ。」

・・・・・・

日々の感謝、喜び、二度と来ない一瞬を生きる大切さをかみしめながら、現実をいかに改善していくか、希望に満ちた平成23年が明日から始まる・・・


blogランンキング
応援クリックよろしく!

ボランティアは世界の常識。世界の地方議会ー韓国③(平成22年12月28日)

日本にも採りいれよう、

議会事務局ー「専門委員」の配置

・・・・・・

韓国では19歳以上の国民、および、永住資格を取得してから3年経過した外国人に選挙権が与えられている。

被選挙権は、25歳以上の国民に限定されている。

・・・・・・

韓国の地方議員は、以前は、無報酬の名誉職であると法律で定められていた。

1995年には、無報酬という文言が削られ、以後、若干の「議政活動費」が支給されるようになったが、支給額は少なかった。

しかし、2003年の法改正で名誉職の規定も削除され、有給議員になる基盤が整った。

2005年の地方自治法の改正によって、1ヶ月単位での「手当」の支給が定められたため、現在は、「議政活動費」、「旅費」、「月決め手当」を支給されているということになる。

・・・・・・

韓国の議会には、「専門委員」と呼ばれる人々がいる。

これらの人々は、議員ではない。

議会の立法活動を支援する人々、いわゆる専門家である。

地方議会が立法活動をする場合、議員を構成メンバーとする委員会で、実質的な審議をする。

これが通常の形態であるが、この委員会の審議を補佐するのが、専門委員の役割である。

この役割を果たすためには、行政に精通していなければならず、また、審議事項に関連する情報や資料も集めておかなければならない。

専門委員は、こうした調査・研究も日常的にしているといってよいであろう。

議会に住民から請願などがある場合、それを事前に審査しておくのも専門委員の任務であり、また、議会の立場に立って、行政をチェックし、その結果を議会の委員会に報告するというのも、専門委員の任務である。

このように、専門委員は委員の<頭脳>のような働きをしているため、一般には、給与も高い。

また、人数もかなり多い。

たとえば、広域自治体の議会の場合、議員数が20人以下というように、非常に規模小さいところでも、5人の専門委員を配置できることになっている。

基礎自治体も、ある程度の人口を抱えている自治体では、4~5人の専門委員を置くことが可能である。

議会の普通の事務局職員は、自治体の首長が任命していることから連想できるように、首長を頂点とする自治体機構の一部になっている。

これらの専門委員も、最近までは、こうした事務機構の一部に組み込まれていたが、2006年の地方自治法の改正により、議会の委員会に所属することとされた。

いわば、純粋に議会の機関になったわけである。

これにより、議会の独自性が高まり、ひいては、行政部局に対する議会のチェック機能が増強されたことは確かといえるであろう。

(世界の地方自治制度より)

・・・・・・

日本の地方議会でも、議員の報酬を減らして、専門委員の制度を導入すべきだ!!

・・・・・・

以上4カ国13回にわたって、「ボランティアは世界の常識」というタイトルでブログを書き連ねました。

国境なき世界経済といわれて久しい。

政治も世界に目を向けて、置かれた日本の立場を見直す時期にきていると、私は思っています。

しかし、私の主張は、日本の議会・政治の中では、極めて非常識な主張です。

日本の地方議会を世界レベルの議会にしていく道は、困難な茨の道です。

私の尊敬する、名古屋の河村市長が苦労する姿を、私も知っています。

しかし、私もすでに船出をしています。

日本全国の地方議会(県・市町村議会)が夜間休日議会に、地方議員がすべてボランティア議員となり、地方議会への住民の直接参加が行われるだけで、日本の政治は根本から変わると確信しています。

あるべき姿を目指して・・・おそれず、ひるまず、今度は諦めずに・・・


blogランンキング
応援クリックよろしく!

ボランティアは世界の常識。世界の地方議会ー韓国②(平成22年12月16日)

自治の復活

1980年代後半になると、地方自治を復活するべきという議論が活発となり、1988年に地方自治法が改正され、1991年、地方議員の選挙が行われ、30年ぶりに、地方議会が復活した。

1995年、基礎自治体の首長はもちろんのこと、ソウル市長も道知事も住民の選挙で選ばれた。

住民の直接参政制度も充実するようになった。

いまでは、監査請求ができることはもちろん、住民訴訟も提起できる。

また、住民投票の制度も、2004年に、実現をみた。

・・・・・・

2007年現在、基礎自治体は、韓国全体で75市、86郡、それに大都市圏の69の自治区がある。

全体では、230の基礎自治体がある。

・・・・・・

しかし、30年も先進国韓国で、自治が行われていなかったということは、改めて驚きです・・・

(世界の地方自治制度より)


blogランンキング
応援クリックよろしく!

ボランティアは世界の常識。世界の地方議会ー韓国①(平成22年12月14日)

このシリーズ最後に、欧米ではないが、アジアのお隣の国ー韓国の地方自治制度につきご紹介します。

・・・・・・

わずか10年の自治の機能(選挙)・・・

・・・・・・

韓国の地方制度は1949年の地方自治法がその始まりといってよい。

すなわち、昭和24年までは、地方制度そのものがなかった・・・

(全てにおいて中央集権だった、という事か?)

・・・・・・

1949年の地方自治法にもとづき、1952年に最初の地方議員の選挙が行われた。

1956年には、市・邑・面の首長も住民の直接選挙で選出されるようになった。

韓国の地方自治制度も二元代表制。

二元代表制の地方自治制度は、世界の中でも極めて少ない・・

・・・・・・

住民の自治権という、欧米では当然の考え方が1950年代にやっと根付きはじめた・・・

・・・・・・

しかし、わずか5年後の1961年、軍事クーデターが勃発。

軍事政権により、自治の機能(選挙)が否定され、首長・議員の選挙が停止さtれてしまった。

そして、この状態が何と30年も続く・・・

・・・・・・

日本では、地方自治制度が憲法で制度的に補償されている。

そして、戦後60年以上、当たり前に補償されてきた住民の自治権・・・

この権利は、実はまことに尊く、価値あるものなのかもしれない・・・

お隣の韓国の歴史が私達に教えてくれている・・・

(世界の地方自治制度より)


blogランンキング
応援クリックよろしく!

ボランティアは世界の常識。欧米の地方議会ーフランス④(平成22年12月8日)

フランスの地方自治体の特色

・・・・・・

3 地方議員はボランティア

フランスの市町村議会議員の総数は、およそ51万にものぼり、人口120あたり一名の割合となっている。

県議会議員の総数は4037(人口1万5千に一名)、州議会議員の総数は1880(人口3万3千に一名)である。

・・・・・・

地方議員の職務の性質は、高邁な理想と奉仕の精神に基づくボランティアである。

・・・・・・

フランスにおいては、国家公務員・地方公務員を問わず、公務員の身分を失うことなく議員になることが可能である(出向ないし休職扱い)。

地方公務員に関していえば、自分の勤務する地方自治体の議員にはなれないが、住所地の地方自治体の地方議員になることは可能である。

・・・・・・

フランスでは、国会議員と地方議員との兼職が認められている。

実際に、国民議会議員の90%が、上院議員の80%が地方議員と兼職している。

この兼職制度は、国会議員の選挙に有利に作用するとともに、地方行政の実情を把握しつつ地元への利益誘導を図るにも有効とされている。

・・・・・・

兼職という考え方はおもしろい・・・

フランス終了。

(世界の地方自治制度より)


blogランンキング
応援クリックよろしく!

ボランティアは世界の常識。欧米の地方議会ーフランス③(平成22年12月7日)

フランスの地方自治体の特色

・・・・・・

2 首長=議長型の採用

すべての市町村長が、直接公選の市町村議会議員の中から互選されるようになったのは、1882年。

県および州が同様になったのが、1982年。

・・・・・・

また、首長はそれぞれの地方議会の議長を兼ねる。

このように、地方議会が首長を選出し、首長が議長を兼ねる地方自治体の統治の仕組みは、他の過半の欧州諸国においても採用されている。

・・・・・・

また、首長を補佐する自治体の執行部(助役、県議会副議長、州議会副議長)も、すべて地方議員の中から互選される。

・・・・・・

すなわち、選挙後の最初の議会において、選挙で多数を占めた政党あるいは会派から、首長=議長をはじめ数人あるいは十数人の同僚議員が執行部として選出され、議決機関と執行機関が一体となって政策の実現にあたるのである。

(世界の地方自治制度より)


blogランンキング
応援クリックよろしく!

ボランティアは世界の常識。欧米の地方議会ーフランス②(平成22年12月1日)

フランスの地方自治体の特色

・・・・・・

1 市町村の規模の零細性

フランスの地方自治体は、市町村、県、州の三層制である。

県は100、州は26あるが、市町村の数は3万6千を超え、欧州連合加盟国(15カ国)の市町村数のおよそ半数を占めている。

しかも、零細規模の市町村が多く、人口400未満が半数であり、人口3,500以上の市町村数は、全市町村数の7%を占めるにすぎない。

また、人口10万以上の市は36を数えるのみである。

・・・・・・

ちなみに、日本の市町村数は、市783、町、811、村193の計1,787である(2008年7月1日現在)

・・・・・・

フランス政府は過去に何度も市町村合併を促進したが、成功しなかった。

合併に替わり発達したのが、広域行政組織である。

現実には広域行政組織が、市町村行政のかなりの部分を代行している。

(世界の地方自治制度より)


blogランンキング
応援クリックよろしく!