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政務調査費というもの。(平成23年5月22日)

政務調査費の交付については、地方分権一括法の施行等により、地方議会やその議員の活動がより重要となったことから、平成12年の地方自治法改正より制度化された。

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支給内容

「議会の会派または議員に対して」支給される。(地方自治法第100条14項)

その詳細は、各自治体の条例により定められている。

例えば、群馬県 群馬県政務調査費の交付に関する条例

     桐生市 桐生市議会政務調査費の交付に関する条例

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問題点

地方自治法では、当該自治体の議長に対して「政務調査費の収支報告書の提出は義務付けられている」(地方自治法第100条15項)ものの、詳細は決められておらず、どこまでの書類を求めるかは自治体により異なる。剰余金については返還することを要するが、領収書の添付までは求めていないケースが多いことから事実上チェックすることが不可能である。それゆえ、しばしば批判の元となり、透明性が求められている。

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国会議員

文書通信交通滞在費 年間1200万円

地方議員

政務調査費

  例えば、群馬県議会議員 年間360万円

       桐生市議会議員 年間40万円

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領収書の義務付け

国会議員 一切なし

群馬県議会議員 1万円以上に限り有り

桐生市議会議員 全て義務付け

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国会議員の1200万円から桐生市議会議員の40万円まで、この政策に関する調査の費用は、議員報酬以外の「第2報酬」と批判される。報酬以外だから、個人の所得税もかからない

しかも、使途基準がとても不明確であまい。

1円からの領収書添付は民間では当たり前。

1円でももらせば、税務署が鬼の形相で迫ってくる。

問題はその使途基準だ。

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現行制度における政務調査費、納税者に申し訳なさ過ぎて交付申請する気にはなれませんでした。

使途を限定した実費弁償方式にすべきです。

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私の知る限り、

今回の桐生市議会(22人)

政務調査費の交付申請をしなかった議員は3人

飯島英規(3期 無会派)

伏木康雄議員(1期 無会派)

庭山由紀議員(2期 無会派)


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